定年後の給与決定支援
適当に決めると損をする定年後の給与決定をさまざまな視点から支援いたします。
適当に決めると損をする定年後の給与決定をさまざまな視点から支援いたします。
定年が近づいた従業員さんを抱えた会社の社長さんから、よくご相談を受けるのが
「定年後の給料はいくらにしたらよいか?」です。
もちろん、「定年」により身分的にも正社員から嘱託に切り替わり、全額でなくても年金が支給されるため、これまでのように生計の全てを給料で賄っていた時期と異なり、本人が貰える年金も踏まえて生計を維持すればよいのですから、会社の負う責務も減るわけです。それが給料の減額ということで現実になるのですが、それをいくら減額したらよいか、明確なものさしがあるわけではないので、従業員さんに定年に近づくと経営者は頭を悩ませられるのです。
さらに、えいや!と決めた給料で大きな損が生じなければ、それでも結構です。
現実的な例でのシミュレーションでも、会社の負担は変わらずに、本人の手取額は年額で40万円弱異なるケースもあります。ことさら効果を過大に表せる設定ではなく、現実的な設定でもこの差が生じるのです。この責任を社長さんが負うのを避けるのは当たり前の事で、我々社会保険労務士に相談がされます。「年金」も「労務」もプロの専門家からこれでどうだと言われたら、当然、そのような損をするプランは排除されたものですから、安心して決断できます。

60歳以後の年収を例えば400万円に設定したとして考えましょう。
1年は12か月ですから、12で割るのが最もシンプルです。
嘱託にはボーナスを支払ってはいけないという法律はありませんので、いくらかボーナスという形で支払う選択肢もあります。すると、毎月の給料をいくらにして、ボーナスをいくらにしたらよいかという選択肢の数がさらに増えます。
会社から出て行くお金は400万円(社会保険料を除く)ですから、本人の手取額が変わらなければどう決めようと良いのですが、上で申し上げましたように、この設定では40万円弱の手取りの差が生じます。
分かりやすくするために、詳細な説明を飛ばして表現すると、毎月の給料を下げるとある線(より下)から年金が貰えるようになります。ところが、下げ続ければ貰える年金が増え続けるわけではなく、一定の金額より下げても貰える年金は増えなくなるポイントがあります。
毎月の給料を下げるので、毎月の社会保険料は下がりますが、その分賞与に振り分けられるので、結局、社会保険料はあまり大きく変わりません。「あまり大きく」でなければ、変えられる余地があるのが、また悩ましいところなのです。
年金と同様に雇用継続給付という給付金もある線を下回ると貰えるようになり、一定額までは増え続けますが、それ以下では増えないというポイントがあります。残念ながら、年金のポイントと雇用継続給付のポイントは同額ではありません。
さらに所得税も、給料でいくら貰うか、年金でいくら貰うか、雇用継続給付でいくら貰うかで変わってきます。
このように、6つのファクターの連立方程式を解かなければならないのです。

(月々の)給料・ボーナス・年金・雇用継続給付・社会保険料・税金の6つのファクターの複雑な連立方程式であっても、方程式として成り立つのであれば答えを出すことは、現在のようにPCが行き渡った状況ではソフトが出来上がってしまえば簡単です。
ところがそれでも答えを出す事が困難な理由は、給料を支払う側の会社の視点と給料を受け取る側の労働者の視点が対立するからです。双方が納得する点をどこにするか?この落としどころを探る必要がある為、「定年後の給料はいくらにしたらよいか?」に悩むのです。
まずは大きな幅をご覧いただいて、給料が低いと何が多額になるのか、給料が高いと何が多額になるのか傾向を把握して貰う為の表やグラフを用意させていただきます。
その上で、特に有望そうな給料額を最低3つ設定し、支給額、控除額、手取額の詳細な資料を用意いたします。
定年後の年収が決まれば、ほぼ会社負担経費も決まります。
ところが、ほぼ同じ年収の手取額で、会社負担経費を削減する事が出来る場合があるのです。
これは必ずご提案できるというものではありませんし、ほぼ同じ年収の手取額からの逆算する必要もあり、今回のサービスではスペシャルコースでのみ、ご利用いただけるサービスにしています。

このサービスは正社員の定年後の給料決定で、最も大きな価値を生みます。
ですが、役員さんであれば、会社負担経費の削減もにらみながらの資料として、パートさんであれば、定年後の生活設計を考える資料として、説得力の高い資料としても使用できます。
「定年後の給料はいくらにしたらよいか?」の裏には、厚生年金保険法はもちろん、健康保険法、介護保険法、雇用保険法そして所得税法が複雑に絡み合っています。
それぞれの制度の理解なくして説明もままなりません。
そして、定年が間近に迫った従業員さんは、みなさんかなり研究をされています。
このため、「社会保険労務士さんが試算してくれたから、この金額で」と一方的に決定事項かのように説明してしまうと、思わぬ抵抗にあったりします。
できるだけ説明しやすい資料作りを心がけていますので、資料をお読みいただければ説明もできるものになっていますが、どうしてもという場合には面談説明も対応させていただきます。

私も時々講師を務める一般社団法人 中小企業人事支援センターの主催する「セカンドライフセミナー」へ格安でご優待させていただきます。
定年準備の福利厚生策として、こちらもご利用ください。