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A.基準では脳血管疾患が4疾患、虚血性心疾患等が4疾患、計8疾患が示されています。これらは医学的に過重負荷により発症することが考えられるものですが、対象疾病以外については過重負荷との関連性が低いとされています。
このため、対象疾病以外にの疾病について労災認定請求を行う場合、過重労働のアプローチではなく業務と疾病との間に相当因果関係があるかどうかで判断されることとなるため、このサイトに掲載されている情報に基づく方法での請求手続きをとることは適切ではありません。
ご質問の「認められないか?」については、認められる可能性はありますが、過重労働を証明しても認められるものではないというお答えとなります。
A.基礎疾患、既存疾病があるからといって、一切労災として認めないというものではありません。
審査請求事例を見ても、基礎疾患、既存疾病があるケースでも、場合によっては支給決定されています。
とは言いましても、全くの健康体から突如、発症した場合に比べて、手続きは慎重に、丁寧に行うことが必要です。つまり、脳内出血が、基礎疾患、既存疾病の自然経過による発症ではなく、著しく増悪して発症したのだという判断がなされるような手続きが必要です。
A.精神疾患でも認定基準が公開されています。近いうちに精神疾患の労災のサイトを開きたいと考えていますが、脳・心臓疾患の労災のアプローチが労働時間数に非常に重点が置かれていることに比べて、精神疾患では長時間化することに重点がおかれるなど、かなりアプローチが異なります。
認定件数が増えているとはいえ、やはり認められにくい疾病ですから、丁寧な手続きが望まれます。
A.過去の残業時間を把握する最も簡単な手段が、給与明細です。ご質問のケースでは、発症が給与計算期間の初日(20日締め月末払いであれば、21日)であれば、認定を受けられる可能性は高いとお答えできます。
ところが、給与計算期間の途中で発症した場合(前の例にならっていうと、10日とか)、発症日の前日から30日ごとに区切って、平均残業時間の算定がなされるため、一概に判断できないというお答えが適切かと思います。
また、残業時間が80時間を超えていたからといって、必ず労災の認定を受けられるものではなく、基礎疾患の存在などその他の要素も含めて判断されることから、認定を受けられやすくする準備は必要です。
A.発症の3ヶ月前以前も40時間程度の残業時間と仮定してお答えしますと、直前二月の平均残業時間は70時間にしかならず、労働時間からのアプローチで判断すると難しいと言わざるを得ません。労働時間以外の負荷要因で強力な要因の存在を認めさせることが、労災認定を勝ち取ることに繋がると考えます。
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