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 『あっせん』とは・・・
 平成15年4月に施行された個別労働紛争解決促進法に基づき設置された都道府県労働局紛争調整委員会で行われる紛争解決手段を「あっせん」と言います。
 あっせんでは・・・
 労使双方又はそのいずれかから「あっせん」の申請を行うことが出来ます。
 原則1回で終了します。また、申請から1月程度で当事者が参加可能な日を選んで行われるため、非常にスピーディーです。
 裁判による判決のように、「押しつけられる」ものではなく、両者の合意によって和解契約書が締結されて解決に至りますので、納得性の高い紛争解決手段です。

 紛争調整委員会への出席は強制力のあるものではないため、「不参加」という手段を取ることも可能です。

 紛争解決手段の比較

  自主的解決  あっせん  裁 判 解 説
コスト × 第三者を介さない自主的解決が当然安く高報酬の代理人を介することの多い裁判が高い
公正性 ×〜 中立の第三者による結論が拘束するという意味で裁判が最も高く、第三者を介さない自主的解決は往々にして公正性に欠ける可能性がある。
的確性 ×〜 ○〜◎ 判例や事情を参考に結論が出される裁判が最も高く、それらの情報に乏しくなりがちな自主的解決は低い
納得性 ×〜◎ ×←→◎ 自主的解決では第三者を介さないという点で合意しても不満を抱える可能性がある。裁判では白黒が明確になってしまうため、負けた側が不満を抱える可能性がある。あっせんでは第三者を介し、両者の合意が無ければ解決に至らないという仕組みのため、納得性が高い。
時間 ○〜◎ × 申請から一月程度で紛争調整委員会が開かれ、その場で結論まで持っていく仕組みのあっせんが優れる。裁判の場合、最短でも二ヶ月から年単位になる可能性もある。
強制力 いずれも解決に至った場合、一定の強制力を有するが、裁判以外の場合、その和解契約書等が強力な物証となるため事実上さほど差違はないものの、裁判というステップで下の執行力を獲得する必要がある。
執行力 × × 執行力は裁判以外有しない。
解決確率 × × あっせんの場合、不参加で解決を見ない可能性がある。また、譲歩の余地がない紛争の場合もあっせんには不適当なため、確率という意味では低いと言わざるを得ない。
迅速性 × 自主的解決の場合、第三者が不在のため、迅速に解決する可能性がある。あっせんでも、一月程度と迅速な解決が可能であるが、裁判の場合簡単だと言われる少額訴訟でも二ヶ月程度の時間を必要とするなど、迅速性という意味では著しく劣る。



個別労働紛争
あっせんの利益