
人事労務に関するソリューションコンサルティング
『あっせん代理人』とは・・・
労働局紛争調整委員会におけるあっせん代理を最終手段として、企業内で発生する個別労働問題の解決をスピーディーかつローコストで実現するための指導を行います。
個別労働紛争について・・・
『個別』とは・・・?
個別という言葉から、一人あるいはごく少数の社員と会社の間で発生した紛争のように思われますが、労働組合と会社の間で発生した紛争以外は全て個別として対応することが可能です。
『紛争』とは・・・?
紛争というと、分かりやすい表現では「ケンカしている」状態をイメージしがちですが、次の二つが揃っていれば、紛争となります。
1. 相手方への主張の通告があったこと。
2. 両者の主張が一致していないこと。
このように、ほんの少しでも我を通すことが可能であれば、非常に簡単に紛争が成立します。
『個別労働紛争』とは・・・?
退職・解雇・配置転換・退職金・時間外労働・男女差別・セクハラ等の問題で労働組合が扱わないものは、対象が数十人、数百人いようと個別労働紛争に該当します。
また、解雇やセクハラ等の事件性のあるものに限らず、人事制度の導入・改正に反対しているということでも、「主張が一致」していないわけですから、個別労働紛争に該当します。
これらを強引に推し進めることでモラルの問題になる場合、公正な第三者を介して意見を聞くことで納得性を高めるなど、企業側からの紛争調整委員会の利用を援助することが(会社のため型)あっせん代理人の存在理由とも言えます。