料金表
この料金表は平成7年5月18日施行の静岡県社会保険労務士会の報酬規程に沿って、当事務所独自に作成していますが、
従業員の構成内容や定着率、及び業種によっても柔軟な対応をしていますので、ご連絡下さい。
主なものをここに掲載致しますので、ここの記載以外にも料金の定められているものもあります。
それらについてはその都度お返事するか、若しくは顧問契約等の契約締結時に説明・書類でのご連絡をさせて頂きます。
第一 顧問報酬
社員の入退社に伴う、労基署・職安・社会保険事務所への書類作成・手続代行のほか、
通常の諸手続及び労働社会保険諸法令、労務管理にかんする相談・指導の業務を
月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬
| 人員 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜14人 | 15〜19人 | 20〜24人 | 25〜29人 | 30〜34人 | 35〜39人 |
| 報酬月額 | 20,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 52,500円 | 55,000円 |
| 人員 | 40〜44人 | 45〜49人 | 50〜54人 | 55〜59人 | 60〜64人 | 65〜69人 | 70〜74人 | 75〜79人 |
| 報酬月額 | 57,500円 | 60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
| 人員 | 80〜89人 | 90〜99人 | 100〜109人 | 110〜119人 | 120〜129人 | 130〜139人 | 140〜149人 | 150人以上 |
| 報酬月額 | 95,000円 | 100,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 115,000円 | 120,000円 | 125,000円 | 別途協議 |
※ 人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員数を合わせた数である。
上記、料金表は平成7年5月18日施行の静岡県社会保険労務士会の報酬規程に沿って、当事務所独自に作成しています。
第二 手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。
1. 関係法令に基づく諸届等
(1) 諸届、報告 15,000円
(2) 許認可申請 30,000円
2. 就業規則、諸規定等の作成・変更
(1) 就業規則 200,000円
(2) 就業規則の変更 協 議
(3) 賃金・退職金・旅費等諸規定 100,000円
但し、この就業規則等は一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による。
※「一般的」とは、当事務所の提供する就業規則の平均的なレベルのものであって、市販化されている就業規則のひな形や
インターネット上で無料で入手できるものよりもはるかにレベルの高い内容です。
第三 給与計算事務
月額 20,000円
5人以上は、一人増す毎に500円を加算する。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。
第四 e顧問・e給与計算
インターネット(HP・Eメール)及び電話・FAXのみにより、顧問契約・給与計算業務受託をする場合、
依頼業務に関し出張が必要な場合、旅費・日当を実費、日当1日5万円を請求させて頂く条件で
上記又は当事務所の定める報酬表に割り引いて受託致します。
尚、給与計算は締め日から支払日まで15日以上の余裕があるか、もしくは10日以上の余裕があり、かつ
FBデータをEメールで受けられる方に限ります。
給与明細書は宅配便にて支払日までに送付。その他詳細はご連絡時にお応え、資料送付致します。
第五 助成金報酬
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円に助成額の2%を加算した額とする。
但し、成功報酬による契約の場合、基本料金は0円で助成額と業務の難易を勘案し、
10〜30%の額とする場合もあります。
助成額が低額で出張等を要する場合、実費の旅費を別に請求させて頂く場合もございます。
平成7年5月18日施行の「静岡県社会保険労務士会の報酬規程」について、平成15年2月10日現在、独占禁止法に抵触するとの
公正取引委員会の指導により削除されていますが、実質的に開業社労士の多くがこの規程を元に報酬を決定されている現状を
勘案し、私もそれに倣っております。