| U 医療法人の設立 |
| 1 医療法人の構成 社団たる医療法人は「社員」によって構成されます(社員の欠亡=法人の解散)。事業計画、収支予算・決算、定款の変更など重要事項の決定には、法人の最高意思決定機関である「社員総会」での承認(議決)が必要です。 また、法人の役員として、執行機関である「理事(原則3名以上)」と監査機関である「監事(1人以上)」を置かなければなりません。なお、監事は法人の監査機関であるため、当該法人の理事や職員との兼務は認められません。 医療法人の役員に就任するためには、医療法第46条の2第2項の欠格事由に該当しないことが条件になります。
(1) 理 事 理事は、原則として3人以上置かなければなりません。また、法人が開設する病院、診療所及び介護老人保健施設の管理者は、原則として法人の理事に就任します。 なお、定款に規定することにより、社員以外の者が理事に就任することは可能です。また、法人への出資が社員としての入社及び役員就任の条件ではありません。 しかし、法人の執行機関である理事として、実際に法人の運営に参画できる者でなければなりませんし、法人の規模に対し理事定数が明らかに過大であったりする場合は、指導の対象となることが考えられます。
(2) 理事長 医師又は歯科医師である理事のうち1人が、理事長として医療法人を代表します。医療法人において、代表権を有するのは理事長のみです。 設立時には設立総会での設立者の互選、設立以降は定款の規定に基づく理事の互選により選出します。 (3) 監 事 医療法人には1人以上の監事を置かなければなりません。 監事は、法人の財産状況、理事の業務執行状況などを監査し、不正を発見したときは社員総会又は知事への通知を行い、さらに報告のため必要があるときは社員総会を招集します。(民法第59条参照) 以上の職責を負う監査機関であるため、法人と利害関係のある営利法人の役員、顧問の税理士、当該法人の社員、理事長の配偶者・兄弟姉妹及び一親等の血族の監事就任は望ましくありません。(医療法第48条参照) (4) 常務理事 常務理事は、設置するか否か各法人が任意で決定できる役職です。(ただし、設置する場合はその旨及び定数を定款に規定しなければなりません。) 常務理事は、理事長の補佐役であり、理事長に事故があった場合はその職務を代行します。医師又は歯科医師である必要はありませんが、理事長の職務代行者となりますので、理事の互選によって選出されること、及び法人の事務所又は開設する医療機関において法人の運営に携わり業務などに精通していることが望ましいとされます。
|